当社団では、「共販事業実施協同組合」様向けに、製造・出荷された生コンクリートによる、契約の不適合(生コン瑕疵)のご相談窓口を開設させて頂いております。
ご相談事例
◆組合納入生コンで建物が完成した後、床スラブ部に異常なクラックが発生し
施工業者より、納入生コンに問題があったと決めつけられ、床スラブ部の再施工費用の負担を強いられている。
◆組合納入生コンで柱型部の打設を行い、適正養生期間経過後、脱型を行ったところ、豆板(ジャンカ)・コールドジョイントが発現していた。施工者より納入生コンに問題があったと決めつけられ、当該不具合発現部の再施工費用の負担を強いられている。
等々記載事例はほんの一部に過ぎません。
20年間の運営で培ったノウハウと蓄積した事例データに基づき、ご相談に応じさせて頂きます。
勿論、知り得た情報等については一切外部に漏洩致しません。
ご相談方法
ホームページ上のお問合わせ画面から事象概要、ご連絡先、ご担当者様名をご入力の上ご送信下さい。折り返し担当者よりご連絡を差し上げます。
生コンクリートは通称、生コンと呼ばれるもので、日本工業規格(JIS)の「コンクリート用語」では、レディミクストコンクリート(Ready Mixed Concrete)と呼ばれています。その材料構成は、砂、砂利、水、混和剤等をセメントと混ぜ合わせ結合させたものを指します。生コンを一言で定義すれば「コンクリート製造設備を保有する工場(生コン工場)で製造され、フレッシュコンクリートの状態で施工現場に納入されるコンクリート」であり、商品として取扱うフレッシュコンクリートを生コンと言います。生コンは上述の通り、「製品」状態で納入されるのではなく「半製品」(フレッシュ状態を指す)状態で納入される事です。このことにより、補償制度運営においても大きな障壁となっております。しかしながら、実際には納入された生コンは施工現場において、他の工事業者の手に委ねられ構築(造)物として製品となります。
施工現場に納入された「生コン」に対する責任の所在はゼネコンにもあることは明白です。
したがって、万が一ゼネコン側から「生コン不具合」の請求があった場合でも、過去の取扱事案に類推すれば、生コン製造業者に100%責任ありとの判定は無いと言えます。
当保証機構が運営する「生コン保証責任補償制度」においては、第三者判定機関を有している事で原因究明や責任割合(過失割合)の判定までを行う事が可能な制度運営を確立させております。
これからも、生コン産業界における「安心」・「信頼」にたゆまぬ努力をして参ります。
| 2005年04月 | 任意団体「生コン共済会」として日本初の生コン瑕疵保証制度である「生コン瑕疵保証責任補償制度」をスタートさせる |
|---|---|
| 2007年06月 | 1件目の発動事案が発生する |
| 2008年04月 | 2件目の発動事案が発生する |
| 2010年02月 | 3件目の発動事案が発生する |
| 2011年01月 | 4件目の発動事案が発生する |
| 2012年07月 | 一般社団法人フレッシュコンクリート保証機構を設立し、経営母体の移行を2013年4月に定め準備に入る |
| 2013年04月 | 「瑕疵保証責任補償制度」の運営母体を一般社団法人フレッシュコンクリート保証機構へ移行。併せて保証範囲拡大制度も構築する |
| 2013年08月 | 5件目の発動事案が発生する |
| 2015年02月 | 6件目の発動事案が発生する |
| 2015年04月 | 保証限度額の2倍化と保証総枠の4倍化を実現 |
| 2015年07月 | 制度創設10周年記念の第一弾として「コンクリートの品質問題と瑕疵補償制度の役割を考える」とのテーマで座談会を開催する |
| 2016年02月 | 制度創設10周年記念の第二弾として「生コンクリート製造業者のリスク管理」をテーマとしたセミナーを東京にて開催する。 |
| 2017年04月 | 免責金額を500万円から300万円へ引下げを実施する。 |
| 2019年10月 | 7件目の発動事案が発生する |
| 2020年11月 | 8件目の発動事案が発生する |
| 2025年04月 | 制度創設20周年記念として「コールドジョイント特約」をオプションとして構築する |