生コン工場はその60%以上が従業員数20人にも満たない小企業であり「品質管理」は大前提ですが、「品質保証」についての完全を期すことは生コン工場単体の対応では到底困難であり、ましてや万が一、不具合が生じてその損害賠償請求が起こった場合、企業の存亡にも係わってくることになることが明らかでした。そのために「品質保証」に対する信頼性の確立と共に生コンクリート業界の安定経営のためにも、関連団体様等のバックアップにより「品質保証」に対する「補償制度」=「保険制度」への動きとなったものです。
生コン業界では、製品である生コンクリートの「品質保証」に関し長年さまざまな論議がなされておりました。その関係において、万一不具合の事象が発生した場合の「保証」に対する「補償」は生コン工場が主体となり、併せて協同組合で対応されているのが現状でした。しかしながら、製品の瑕疵による不具合が生じた場合の損害賠償については、構造物によっては莫大な金額になり、一企業では到底償う事が出来ない額になる事が想定されておりました。このような背景から「補償」に対する保険制度の確立については平成10年頃より生コン業界様より打診を受けておりましたが、保険制度の対象となる製品(生コン)が半製品であること。瑕疵が発生した場合の第三者による判定機関が無いこと。などの理由により保険制度の構築は不可能とされていました。このような状況の中で、各方面様のご協力により平成17年4月「日本初」の保険制度「生コン瑕疵保証責任補償制度」を発足させる事が出来ました。
1事故あたり100,000,000円 免責金3,000,000円
1協同組合あたり(年間)200,000,000円
期間中2,000,000,000円 (加入全協同組合共通)
瑕疵確認費用(1事故あたり)1,500,000円 免責金500,000円(内枠)
※事故あたりの免責金額を表示以下に下げる事も可能です。
① 修補費用または損害賠償金
② 争訟費用
③ 求償権保全費用
④ 協力費用
⑤ 不具合確認費用
※上記①~④は1事故補償限度額の内枠 ⑤は1,500,000円/免責金500,000円
所定の手続きを経た共販事業を実施する協同組合(傘下組合員含む)
※加入には、当保証機構の加入条件を充足する必要があります。
●レディミクストコンクリート(JISA5308)
●高強度コンクリート
●上記2項目以外の生コンクリートで一般社団法人フレッシュコンクリート保証機構がJIS規格以上と認定し、引受保険会社が承認した生コンクリート
※別途詳細規定があります。
取扱事案事例はございますが、守秘義務等により開示できませんが、
例えば
・適正養生期間経過後、型枠を外したところ未だ凝固しておらず、化学的混和剤の過剰混入と判明した。
・非常に短期間にて構造物に異常亀裂が発生、調査したところ製造工程での異常加水であることが判明した。
瑕疵判定機関として第三者機関である一般財団法人日本建築総合試験所へ委ねていること。
当保証機構が責任を以って事故対応をすること。
※本制度は自動車保険とは異なり保険会社の示談交渉システムは付帯されておりません。